ご入会案内

定款      会員規約     入会申込書

 

定款

第1章    総  則

 

第   1条(名称)            当協会は日系マキラドーラ協会(英文名:JAPANESE MAQUILADORA ASSOCIATION、西文名:ASOCIACION DE LA MAQUILADORA JAPONESA)と称する。

 

第   2条(所在地)        当協会はその本拠事務所をアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴに設置する。また、必要に応じて他の各地に支部を設置することができる。

 

第   3条(目的)          当協会の目的は次の通りとする。

(1) 日系企業間の共通課題に関する情報交換とその対処

(2) 共通課題の政府機関への要請活動

(3) 地域社会への貢献

(4) メキシコ社会、経済発展への協力

 

第   4条(根拠法規)     当協会は非営利団体として、関連するアメリカ合衆国およびカリフォルニア州関連法規に基づき登記され、またその諸規則に順ずる。

 

第   5条(存続期間)     本定款第43条に定める手続きにより解散されない限り当会議所の存続期間は無期限とする。

 

第2章  会 員

 

第   6条(会員の種類まらびに入会手続き) 当協会の会員は次の通りとする。

(1) 正会員 (2)賛助会員(3)名誉会員正 会員または賛助会員として当協会に入会を希望するものは、書面をもって理事会に申し込み、その承認を得なければならない。尚、会員は入会承認後、その会員 資格等に変更が有った場合、速やかに書面をもって理事会に報告せねばならない。理事会はその報告内容を検討し会員種類の変更、あるいは資格停止の手続きを 行う事がある。資格停止の手続きについては本定款の第14条に定める。 

 

第   7条(正会員)         (1)メキシコへ進出している日系企業、並びに日系企業に密接な関係のある企業。

(2) 本定款第3条の目的に賛同し、活動協力するもの。

(3) 別途定める正会員会費、賦課金の支払いを遅延なくおこなうもの。

 

第   8条(賛助会員)     (1)本定款第7条(1)に該当はしないが、本定款第3条の目的に賛同し、活動協力するもの。

(2) 別途定める賛助会員会費、賦課金の支払いを遅延なくおこなうもの。

 

第   9条(名誉会員)     本定款の第3条の目的に鑑み、理事会が妥当と認める者を名誉会員とする。

 

第 10条(会員の権利)(1)正会員

①正会員は総会、定例会、行事に出席し、発言することができる。

②正会員は当協会の提出する便益を享受することができる。

③正会員は総会において別に定める会費の額に関係なく、等しく一票の投票権もしくは決議権を行使することができる。

④正会員は本定款に定める当協会の役職につくことができる。

(2) 賛助会員

①賛助会員は招聘された総会、定例会、行事に出席することができる。

②賛助会員は当協会が適当と判断した協会の提供する便益を享受することができる。

③賛助会員は総会において投票権もしくは決議権を持たない。

④賛助会員は本定款に定める当協会の役職につくことができない。

(3) 名誉会員

①名誉会員は当協会が招聘した会議、行事に参加することができる。

②名誉会員は当協会が適当と判断した便益を享受する。

③名誉会員は総会においても投票権もしくは決議権を持たない。

 

 

第 11条(会員の義務)  会員は本定款ならびに、総会、理事会など正規の手続きにより定められた事項を遵守しなければならない。 正会員ならびに賛助会員は別途定める会費ならびにその他賦課金を納入しなければならない。

 

第 12条(任意の脱会)  会員は理事会に書面或いは電子的方法をもって届け出ることにより随時当協会から脱会することができる。

 

第 13条(除名)            理事会は、以下に該当する会員を当協会より除名することができる。

(1) 当協会の名誉を著しく失墜し、もしくは本定款第3条に定める当協会の目的と相容れないものと理事会が認める場合。

(2) 所定の会費を所定の期間内(3ヶ月)に納めない場合、その他賦課金の支払いに応じない場合。

(3) その他理事会が会員として適切でないと認める行為がある場合。

 

第 14条(罷免、資格停止の手続き) 会員の罷免、資格停止の手続きは以下により定められた事項を遵守しなければならない。

(a)会員の罷免あるいは資格停止の通知およびその理由について、それを実行する15日前に通知されなければならない。通知は妥当と判断される手段で実際の連絡がなされる。いかなる通知も第1種郵便、または書留にて、当協会に登録されている住所へ郵送される。

(b)会員は罷免が実施される少なくとも5日前までに口頭、もしくは書面にて審問を受ける機会が与えられる。 審問は面接もしくは書類審査で、理事会、または理事会により罷免あるいは資格停止を決定する権限を授けられた委員会もしくは人によって実行される。

(c)理事会、理事会により権限を授けられた委員会または人は会員の罷免、資格停止、処罰、また、その他処分を決定する。 その決定を最終決定とする。

(d)いかなる罷免、資格停止、または会員の除名に対する告訴は、不完全通知への異議申立ても含めて、それらが実行された日より1年以内に開始されなければならない。

 

第3章    総会、 定例会

 

第 15条(総会の種類)  当協会の総会は年次総会と臨時総会の二種とする。

 

第 16条(年次総会)     年次総会は本定款第39条に定める当協会事業年度終了の1ヶ月前までに開催し、前年度の事業報告、決算の承認、新年度の予算の承認、ならびに新年度の理事の選出を行う。 また、年次総会において理事会が必要と認めるその他の事項を検討することができる。

 

第 17条(臨時総会)     理事会が当協会の運営上緊急に検討することが必要と理事会が認める場合、検討事項を明記して臨時会を招集し当該事項を検討することができる。 また、理事会に対し正会員の3分の1以上から検討事項を明記した書面による要求があった場合臨時総会を招集し当該事項を検討しなければならない。

 

第 18条(総会の通知)  いかなる総会の通知も、書面にて総会の実施される5日から90日を超えない期間に通知される。 通知は、電子的方法、その他の書面方法でなされ、投票権を持つ会員に送られる。 その住所は当協会に登録されている住所もしくは通知目的に届けられた住所とする。住所が登録されていない場合、または連絡されていない場合は、その会社の主たる住所へ第一種郵便あるいは電報もしくは他の書面による連絡方法で通知されたならば、送付されたものとみなす。

 

第 19条(総会の定足数)総会は正会員の3分の1の出席をもって成立する。 委任状による出席も定足数に算入する。

 

第 20条(総会の決議)  総会の検討事項は出席した正会員の過半数以上の賛成票をもって可決する。 ただし、当協会の解散、他の団体との合併、または本定款の改定を決議する場合は出席会員の3分の2以上の賛成票を要する。

 

第 21条(同意署名による決議)本定款で総会決議が求められるいかなる議決についても、内容明記された文書に正会員の過半数以上から賛成署名が得られれば、総会を招集することなく決議される。

 

第 22条(定例会)        当協会は会員相互間の親睦、連絡のため、また本定款に定める理事会、部会、委員会の報告のため、原則として毎月開催とする。必要があれば理事会の承認を得て、臨時で開催される。

 

第4章  協会運営

 

第 23条(理事)           当協会は通常総会において最低9名から最高17名の理事を正会員の中から選出する。理事の任期は2年とし毎年の改選で半数以上が変わることはない。 理事の再選は妨げない。 理事には各会社、法人の代表者または代表者が任命し、理事会が承認した人が就任する。理事が帰任、退職等で退任する場合、その会社、法人は理事辞任を書面あるいは電子的方法にて理事会に連絡する。 途中退任又は脱会などの理由で理事に欠員が生じた場合は、臨時総会を開き当該欠員理事の補充選出を行う。 この場合、当該理事の任期は前任理事任期の残存期間とする。

*各会社、法人の代表者とは1)社長、2)副社長、3)メキシコオペレーション代表者 4)US本社が地域にない場合、その地域の代表者を含む。但し、事務局長、出納役はこの限りではない。

理事は必要に応じ、代行者を予め指名する事が出来る。代行者は委任状を以って理事を代行することを理事会が認定する。理事代行者の認定、及び委任状提出は年度始めに行い、代行者の交代の際は新たに委任状を提出する。代行者は理事会、定例会、部会、委員会等のJMA内部活動において理事を代行する事が出来る。

 

第 24条(理事の報酬)  理事はいかなる報酬または対価も受け取ることはできない。

 

第 25条(理事会)         理事は理事会を構成し、理事会が当協会の運営に当たる。 理事会は理事過半数の出席をもって成立する。 理事会の検討事項は出席理事の過半数の賛成票をもって可決する。理事会は必要に応じ本定款に定める各委員、部会のメンバー、その他会員をオブザーバーとして理事会に出席させることができる。

 

第 26条(理事会の権限)本定款の定める形式に基づき設置された理事会は、当協会の代表者として全ての業務活動を管理し、法律により会員総会決議事項とされているもの以外の全ての権限を有し、下記の事項について限定されない広範囲にわたっての権限を与えられる。

(1) 協会運営の総括権限。

(2) 債権回収に関するすべての事項。

(3) 全ての種類の金融書類についての発行、引き受け、裏書き、保証する総括権限、全ての種類の信用取引を行う総括権限。

(4) 総括権限または特別権限の付与及びそれらの取消し、また、事務局長及び法廷代理人を任命することに関する委任行為。

(5) 法的保護請求を行うこと、またそれを放棄すること。 訴訟を起こすこと。刑事上の告発を行うこと、和解すること、裁定に委ねること、立場を主張することに関しての広範囲な委任行為等。

(6) 協会を代表し、労働者を採用、解雇する権限。また、全ての告訴手続きを行いあるいはそれを受け、調停に応じる等、係争事件に関し完了まですべての手続きを続行すること。

 

第 27条(会長他役員の選出)通常総会において理事を選出した後、直ちに理事会は会長、事務局長、出納役を選出する。会長は理事の中から選出される。理事会は必要に応じ名誉会長、副会長等の役員理事を選出出来る。同一人物によりいかなる役職も兼任できる。

 

第 28条(会長)            会長は当協会を代表し、総会ならびに理事会の運営に当たる。 また、本定款第36条の規定に従い、当協会の理事会・定例会議事録を電子的方法で承認する。

 

第 29条(名誉会長)  名誉会長は会長の依頼に基づき、協会の代表者となり、又必要に応じ会長への助言サポートを行う。名誉会長は理事であるが理事が1社より1名以上選出されている場合の投票権は1票とする。名誉会長の任期は1年とするが再選は妨げない。 

 

第 30条(事務局長)     事務局長は、協会の主要事務所にあって、理事会のすべての手続き・行動の議事録、協会の会員記録、印章の管理を行う。

 

第 31条(出納役)         出納役は、当協会の資産と取引の会計帳簿と口座の適切で正確な管理を行う。

 

第 32条(副会長)        副会長は、会長を補佐し、不在時は会長代行を行う。副会長は理事会社より3を選出する。その任期は1年とするがその再選を妨げない。

 

第 33条(委員会)        理事会は、当協会の運営問題に関し、個別に検討を要する事項があれば常設または臨時の委員会を設置して当該事項を諮問し、その答申を求めることができる。 また、理事会は当協会の活動分野ごとに委員会を設置し、当該活動を委託することができる。

  委員会の委員長は、理事会がこれを会員の中から選任し委嘱する。 委員は委員長が選出する。

 

第 34条(部会)            当協会は、共通の利害を有する会員で構成する部会を設置することができる。 部会は部会員相互間の親睦、ならびに当該共通利害問題について共同で対処することを目的とする。 部会長は理事会がこれを会員の中から選任し委嘱する。 会員は何れかの部会に所属しなければならない。また、複数の部会に所属することを妨げない。

 

第 35条(事務局)         理事会は当協会の運営のため事務局を設置する。 事務局管理者は理事会がこれを任命する。 理事会は事務局に有給の職員を雇用できる。 事務局職員の対応については、理事がこれを定める。 事務局は理事会の指示に従い当協会運営の事務執行の任に当たる。

 

第 36条(議事録)         総会、定例会、理事会の全ての議事録は事務局が作成の任に当たる。 すべての議事録は会長もしくは副会長が承認し、事務局がこれを保存する。

 

第 37条(保険と弁償) 協会は法の許可する十分な範囲の保険を役員、理事、従業員、ならびにその他関係者を代表し、役員、理事、従業員、その他関係者に対して発生するまたは、それらより発生する責任、事態のために購入、保持できる。

 

  法の許可する十分な範囲において、協会はその理事、役員、従業員、その他カリフォルニア州企業法7237(a)条に記載される者、それに準じる者も含めて、同法同条で用いられているいかなる「手続き」に関してもまた協会の権利において、あるいは協会の権利によって、また、その人が同条に記載される人あること、あるいは記載される人であったという事実を理由とした訴訟も含めて、判例、罰金、和解、その他の実際にそして妥当と考えられる発生費用等を弁償する。この定款で用いる「支出」はカリフォルニア州企業法7237(a)条のものと同義である。

 

  カリフォルニア州企業法7237(b)、7237(c)条の下、弁済を求める人による理事会への書面請求については、カリフォルニア州企業法7237(e)条に基づき、理事会は同法7237(b)、7237(c)条で義務づけられている申請処理基準に適っているかどうか、そして、もし適っているならば理事会は弁済を認めるかどうか、を即座に決議しなくてはならない。 理事会が決議できない時理事の相当数が関係する弁済手続きを求める当事者で非当事者の理事の定足数を形作るのに妨げとなる時など、理事会は即座に総会を招集する。 総会では同法7237(e)条に基づき、7237(c)条で義務づけられている申請処理基準に適っているかどうか、そして、もし適っているならば直接総会に出席している会員もしくは代理委任が弁済を認めるかどうか、を決議する。

 

第5章    会 計

 

第 38条(会計準則)   当協会の運営費の納入、支払いはカリフォルニア州の会計、税務に関する諸規則に従い諸帳簿を備え、記帳しなければならない。 帳簿と記録は会員またはその代理人や会計士、弁護士により適切な目的と時間内で監査される。

 

第 39条(会計年度)    当協会の運営費の会計年度は歴年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

第 40条(会費、収納金の取扱い)当協会が会員より収納した会費、その他一切の収入は、名義の如何にかかわらず、全て当協会に帰属するものとし、会員の脱会の場合その他のいかなる場合も、理事会が認めた場合を除き、これを返還しない。

 

第 41条(会計報告)    出納役は理事会に毎月決算報告を行う。 また理事会は年次総会で年度決算報告を行う。

 

第6章    解 散

 

第 42条(解散の要件)  当協会は本定款第3条に定める目的の遂行が不能となった場合、当協会の存続が不必要もしくは不能となった場合、総会決議により解散するものとする。

 

第 43条(解散の手続き)当協会を解散する場合、本定款第16条の規定に従い臨時総会を開催し、出席会員の3分の2以上の賛成をもって決議する。

 

第 44条(清算手続き) 当協会を解散する場合は、理事会が清算人を選定し総会にて承認を得る。清算人は、当協会の資産を処分し、負債の清算を行う。 清算後、余剰の資産が生じた場合には、理事会の選定した国税コードの501(c)(3)条に基づいた非課税団体に独占的に分配される。

 

第7条   雑 則

 

第 45条(定款の解釈) 本定款の解釈に関し疑義がある場合は、理事会の解釈に従う。

 

第 46条(定款の修正) 本定款を改正する場合は、本定款第16条規定に従い臨時総会を開催し、同第20条21条の規定に従い決議されなければならない。

 

第 47条(細則)       理事会は、必要に応じ本定款の趣旨に基づき、細則を定めることができる。

 

第 48条(登記)       本定款は、英文を正文として登記する。 但し本定款の日文翻訳は当書をもって正文とする。

 

 

補則

=====================================

定款第23条(理事)

理事数は、定款に定める9名~17名の範囲で維持・運営する。現在の理事数

12名を原則とし、必要に応じて増減させる。

各年度の理事に、翌年度の継続理事就任の意思を、毎年11月に理事会にて確認する。 一方、理事会社以外の会員各社に、理事への就任希望の有無を、同じく11月にアンケート方式によりメールで確認する。上記2の結果、現行の理事に辞退希望が出て、一方、他の会員企業から理事への就任希望が寄せられた場合、総数が、12名の場合は、新しく理事への就任希望する会社の理事就任と、現行の理事の退任を、翌年3月の総会での承認を図る。

総数が、12名に満たない場合は、減員で翌年度の理事会を運営するか、理事会各社にて他の企業への理事就任要請を図る。

総数が、12名を超える場合は、理事数を増員して翌年の理事会を運営するか、選挙により原則理事数の12社に合わせるかを、翌年3月の総会、乃至はそれまでの期間にメールで会員企業全社の意向を確認して、必要なら選挙を行い、翌年度の理事数および理事会社を決定する。

ただし、現在まで理事会社は、部会単位で、できるだけ異なった業界に分散させて選出しており、この原則は、出来うる限り継続するよう配慮を各社に要請する。

 

補則

定款第27条(会長他役員の選出)及び定款第32条(副会長)

理事会は、理事の中から毎年、副会長を2ないし3名選出し、副会長の任期を3年とし、その再選は妨げない。選出は、理事による自推、他推を持って理事会で話し合い決定する。

会長は、毎年副会長の中から選出され、任期を1年とする。同時に、副会長の中で翌年度、翌々年度の会長就任を仮決定する。 翌年度の副会長継続、或いは会長就任が、何らかの理由で困難となった場合は、次席の副会長からの会長就任、及び他の理事からの副会長への就任を、理事会内での話し合いで選出する。

 

 

1997年5月2日現定款登記

2000年改訂

2004年11月改訂

2013年7月25日改訂

2016年8月補則追加

2018年8月改訂

 

トップへ戻る

 

会員規約

JMA 会員規約

日系マキラドーラ協会会員規約

目的

  1. 本協会は非営利団体として活動する。(活動目的は下記の目的とする)
  2. 日系企業間の共通課題に関する情報交換をとその対処。
  3. 共通課題での政府機関への要請活動。
  4. 地域社会への貢献
  5. メキシコ社会、経済発展への協力。

 

会員資格

JMA 定款、第2 章の規定に順ずる。

 

運営

  1. 総会において理事役員(9 名~17 名)を選出し理事会を設置する。    
    (理事長は会長が兼任する)
  2. 必要に応じて理事会は理事会の下部組織として、全理事の参加による委員会及び部会を設置し、具体的テーマを審議し理事会に提案する。
  3. 年会費は以下の通りに定める。

     正会員  年会費(US$/年)
     製造を行う企業で従業員数が前年度(1 月~12 月)平均で300 人以上の正会員  $2850 ドル
     製造を行う企業で従業員数が前年度(1 月~12 月)平均で300 人以下の正会員  $2550 ドル

     サービス会員

    * サービス会員とはマキラ企業と密接な関係のある企業で金融、会計、法律、運輸、商社等を言う。

     $2550 ドル

     賛助 会員

    * 賛助会員の規定はJMA 定款、第8 条に規定する   

     $2550 ドル
  4. 年会費は年度途中新規入会の場合、年会費月割(年度4 月~翌年3 月)の金額を納入する。
  5. 原則として定例会の開催頻度:隔月開催
  6. 原則として理事会の開催頻度:毎月1 回(必要に応じて臨時に開催する)尚、諸般の事情により一同が会して理事会を開催出来ぬ場合は、メディア(電話・テレビ会議等)を通じた理事会を可能とする。また、一同が会する理事会においても、やむを得ぬ事情で会場に出席出来ぬ場合、メディアによる出席を認め、定足数の一部として扱うものとする。
  7. 総会の開催頻度 :毎年1 回(必要に応じて臨時に開催する)年度が変わる前後の2ヶ月以内に開催し、議事録を保管する。
  8. 当協会は会長及び理事、事務局長に対し、名刺を用意する。
  9. 当協会は、当協会のレターヘッドを持ったメモ発行用紙を用意する。

名称

メキシコ名称:Asociacion de la Industria Maquiladora Japonesa (略称:A.I.M.J)
アメリカ名称:Japanese Maquiladora Association(略称:J.M.A)
日本 名称 :日系マキラドーラ協会

 

トップへ戻る

 

入会申込書

JMAへの入会ご希望の方は、下記、入会申込書(会社概要表)にご記入頂き、JMA Email Addressまで 送付頂きますようお願い致します。なお、頂きました入会申込書(会社概要表)に基づき、理事会にて簡単な審査がございますことご了承下さい。その他のお問合せに関しましても、Emailもしくは、本サイトのお問合せフォームにてご連絡お願い致します。

 

入会申込書

 

トップへ戻る